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学生納付金(助産別科)
助産別科
学生納付金などの納付
学生納付金は、年額の2分の1に相当する額をそれぞれ次の2期に納付してください。
ただし、学生納付金の全額を前期に納付することができます。
前期・・・4月1日から4月30日まで
後期・・・10月1日から10月31日まで
- 納付方法は、本学所定の振込用紙を使用して納付してください。なお振込用紙は、後期分は9月下旬以降、前期分は4月1日以降に保証人宛へ郵送します。
- 納付期間に学生納付金の納付が困難な場合には、所定の学生納付金延納願(徴収猶予)または学生納付金分納願を申請期日(前期4月20日・後期10月20日)までにUNIPA からダウンロードした所定の用紙により願い出て、許可を受けなければなりません。
・延納(徴収猶予)及び分納の申請ができる者は、その期前の学生納付金を完納した者でなければなりません。
・学生納付金の納付は、前期は7月31日まで、後期は1月31日まで猶予されます。ただし、成績通知・追再試申告日が上記の期間にかかる場合は成績通知・追再試申告日の前日です。
・分納の額は、学生納付金の年額の4分の1に相当する額を指定された期日までに納付しなければなりません。
・詳細は申請開始月(前期は4 月、後期は10月)にUNIPAの「会計チームからのお知らせ」にてご確認ください。
- 留年した場合、復学した場合の学生納付金は、該当する学年と同額を納付してください。
- 休学・退学・転学の場合でも、その期の学生納付金は納付しなければなりません。
- 休学の場合、休学期間中の授業料及び施設設備整備費はそれぞれ2分の1に相当する額を免除します。
- 停学に処せられた場合でも、その期間中の学生納付金は納付しなければなりません。
- 正当な理由がなく学生納付金の納付を怠った場合には、その学期末あるいは学年末の定期試験及び追試験の受験はできません。また学生納付金を所定の期日までに納付しなかった者は、学則により除籍となります(助産別科規定第13条・大学学則第22条第1項第一号参照)。
- 在学中に学生納付金に変更があった場合には、新たに定められた金額を納付してください。
- その他の納付金は、その都度定められた期間内に納付してください。
【学外出身者】
費目 | 1年次 |
---|---|
入学金 | 400,000円 |
授業料 | 1,200,000円 |
施設設備整備費 | 530,000円 |
学生傷害保険料 | 1,000円 |
合計(年間) | 2,131,000円 |
【学内出身者】
費目 | 1年次 |
---|---|
入学金 | ― |
授業料 | 1,200,000円 |
施設設備整備費 | 530,000円 |
学生傷害保険料 | 1,000円 |
合計(年間) | 1,731,000円 |