
Nakano
課外活動公認団体の新規設立・継続
基本事項と手続きについて
設立条件
- 課外活動団体設立の手続きを行うためには、10名以上の団体参加者がいること。
- サークル名・代表者・顧問の教職員が決まっていること。
- 活動目的及び活動内容が明確になっていること。
※所属する学生は中野キャンパスに在籍している学生に限る。
継続条件
- 課外活動団体継続の手続きを行うためには、5名以上の団体参加者がいること。
- 団体名・代表者・顧問の教職員が決まっていること。
- 活動目的及び活動内容が明確になっていること。
※サークル団体に所属する学生は中野キャンパスに在籍している学生に限る。
申請書類
※申請書類はオンライン提出および紙媒体での提出となります。
新規
- 課外活動団体設立・継続願
- 団体参加者名簿
- 団体規約
継続
- 課外活動団体設立・継続願
- 団体参加者名簿
- 団体規約
- 団体総会議事録※1
- 活動収支簿(部費・会費などを徴収している団体のみ提出)※2
※1団体総会の実施について
公認課外活動団体は毎年12月までに総会を開催し、部員に対して決算報告・新役員及び活動方針・活動予定などの承認を実施し、その旨を記載した団体総会議事録を作成してください。
※2活動収支簿について
部費(会費)を徴収している団体は顧問(教職員)に確認のうえ、領収書台紙と合わせて団体総会の際に決算報告をしてください。
※部費(会費)を徴収していない団体は収支簿の作成は不要です。
申請の流れ
- 申請書類の提出
- 審議・承認
- 結果通知
※審議の結果、設立・継続ができない場合があります。
※設立・継続が認められても、毎月開催される学友会総会に参加していない団体や、毎月の活動報告書等が未提出の団体については、施設の貸出はできません。場合によっては強制解散となります。
申請時期
申請時期は、それぞれ異なりますので、UNIPAをご確認ください。