学校感染症にかかった場合
学校感染症にかかった場合について
学校保健安全法に定められた学校感染症にかかった場合は、感染拡大を防ぐため、治癒するまでの間、大学への登校は禁止となります。
学校感染症と診断されたら
■学校保健安全法に定められた学校感染症にかかった場合は、感染拡大を防ぐため、治癒するまでの間、大学への登校は禁止となります。
■感染症と診断された場合は、速やかに大学に連絡してください。
中野キャンパス
学生支援チーム
TEL:03-5860-4720
治癒後について
大学HPから「学校感染症治癒証明書」をダウンロードし、医療機関にて必要事項すべてを記入・押印してもらい教務チームに提出してください。学校感染症治癒証明書は必ずしも本学指定の様式である必要はありませんが下記の項目を含む必要があります。
- 氏名
- 学籍番号
- 学部・学科
- 疾患名
- 出席停止期間
- 証明日
- 医療機関名・住所・電話番号
- 医師名(サイン・印)
学校保健安全法に定める学校感染症
第1種
病名 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群※1、中東呼吸器症候群※2及び特定鳥インフルエンザ※3 |
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出席停止期間の基準 | 治癒するまで |
第2種※4
病名 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ※3を除く) |
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出席停止期間の基準 | 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
病名 | 百日咳 |
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出席停止期間の基準 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
病名 | 麻しん(はしか) |
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出席停止期間の基準 | 解熱した後3日を経過するまで |
病名 | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
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出席停止期間の基準 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
病名 | 風しん(三日はしか) |
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出席停止期間の基準 | 発しんが消失するまで |
病名 | 水痘(水ぼうそう) |
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出席停止期間の基準 | すべての発しんが痂皮化するまで |
病名 | 咽頭結膜熱(プール熱) |
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出席停止期間の基準 | 主要症状が消退後2日を経過するまで |
病名 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)※6 |
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出席停止期間の基準 | 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
病名 | 結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
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出席停止期間の基準 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
第3種
病名 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症※5 |
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出席停止期間の基準 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
- ※1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。
- ※2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。
- ※3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。
- ※4 第2種感染症は、医師が感染のおそれがないと認めたときはこの限りではありません。
- ※5 本学では、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)、サルモネラ感染症、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、学校医が認めた感染症を出席停止となる第3種感染症として扱います。
- ※6 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る。