2020.04.28
特別定額給付金(仮称)事業について
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(2020年4月20日閣議決定)により、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とした、特別定額給付金(仮称)事業の実施が予定されています。
特別定額給付金(仮称)事業 概要
- 基準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者を給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき10万円を給付
- 申請は、世帯主が、市区町村から世帯主宛てに郵送された申請書により郵送又はオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込により実施
- 受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
※住民基本台帳に記録された外国人留学生も対象となります。
※上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。
※本給付金の実施に当たっては、2020年度補正予算案の成立が前提となります。
・特別定額給付金(仮称)事業(案)の概要につきましてはこちら(総務省)をご覧ください。
給付金の内容については下記、特別定額給付金(仮称)事業を担当している総務省のコールセンターにお問い合わせください。
【特別定額給付金(仮称)事業の内容について】
TEL:03-5638-5855(土、日、祝日を除く9:00~18:30)
なお、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた学生等や保護者が活用しうる制度として、これまで周知をしてる高等教育の修学支援新制度や、日本学生支援機構の貸与型奨学金等以外にも、厚生労働省の実施している緊急小口資金貸付(厚生労働省)なども想定されます。また、雇用に係る支援として、厚生労働省の雇用調整助成金(厚生労働省)において、学生アルバイトを含む非正規雇用も対象とする特例措置を講じていますので、各自必要に応じて確認をしてください。
注意!
給付金を装った詐欺等の発生も想定されますが、市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。