パソコン・ネットワークについて
ソフトウェアの貸出について
帝京平成大学では、下記のソフトウェアのライセンスを保有しています。
- Microsoft社
Windows OS/Office(Windows、Mac OS版)/Visual Studio(Windows版) - トレンドマイクロ社
ウイルスバスタークラウド(Windows版) - Windows、Mac OS版
ソフトウェアの使用を希望する場合は、総合情報技術センター窓口で申請を行ってください。なお、使用する際は各社のソフトウェア使用許諾契約書に同意する必要があります。
【禁止事項】
- ソフトウェアの使用権限を売却・譲渡する行為
- 卒業・退学・除籍などにより本学の籍を失った後、継続して使用すること
- 1人につき個人で所有するパソコン2台以上にインストールして使用すること
(ウイルスバスタークラウドは1人につき3台までインストールして使用できます。) - ソフトウェアのインストールに関するライセンスキー承認情報を第三者に開示すること
斡旋販売ノートパソコンの修理受付について
帝京平成大学斡旋販売ノートパソコンが故障や破損した場合の修理品の受付、及び修理完了品の返却は、所属キャンパスの総合情報技術センター窓口にて行います。修理受付にはノートパソコン一式(パソコン本体とACアダプタ)、及び学生証の呈示が必要になります。
帝京平成大学斡旋販売ノートパソコンは4年間の「PC特別保証制度」に加入しています。PC特別保証制度では、誤って落としてしまったり、盗難の被害に遭ってしまった場合でもPC特別保証制度から修理費用が支払われますので、修理費用を負担すること無くノートパソコンの修理を行うことができます。
【注意事項】
- PC特別保証制度から支払われる修理費用は、各年度に設定されているサービス額が上限となります。
- 一般の小売店や修理会社、直接メーカーに修理を依頼した場合など、大学修理窓口以外で修理を行った場合はPC特別保証制度は適用されず、自費での修理となりますのでご注意ください。
パソコン修理中の代替機貸出について
総合情報技術センターでは、原則として、総合情報技術センターにてパソコンを修理依頼中の学生がパソコンを使用する授業を受講する場合に限り、修理代替機の貸出を行っています。代替機の貸出の際には学生証及び修理依頼時に記入した修理受付票<学生控>の呈示が必須となります。呈示がなされない場合、代替機の貸出ができない場合がありますので、忘れることのないよう留意してください。
また、個人でパソコンを購入し、学外にて修理依頼中の学生に関しては、修理代替機の在庫に余裕がある場合に限り、代替機の貸出を行っています。貸出の際には学生証及び学外での修理依頼を証明する書類(店舗による修理受付票控や運送業者の発送元控など)の呈示が必須となります。呈示がなされない場合、代替機の貸出ができませんので、忘れることのないよう留意してください。
お問い合わせ先
池袋キャンパス 総合情報技術センター
TEL:03-5843-3113